※今日の内容は私が体験した事ではないので、相続って言っても何すりゃいいの?!と検索した結果、ここにたどり着いた方々へのおすすめの為に書いておく程度の内容です
誰かが亡くなった時、様々な手続きで必要になるのが亡くなった人の戸籍謄本、そして自分と亡くなった人の関係を示すために自分の戸籍謄本などなど様々な書類がある。
そんな書類を都度提出さなくてもよくなる、それが法定相続情報証明制度らしい。
この制度の詳しい内容は名称をぐぐって法務局のページを確認してもらいたいんだが、要約するとこんな感じ!
①亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
②亡くなった人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本(相続人となる人全員分)
④申出人(代表して手続を行う人)の名前と住所が確認できる公的書類
⑤法定相続情報一覧図を作成する
①~④の書類+⑤の法定相続情報一覧図を持って法務局に行き、申出書に必要事項を記載して提出すると、法務局が正式な(?)法定相続情報一覧図を出してくれるようだ。
※提出書類については別途必要なものが増える場合がある(法務局のページ参照)
この法定相続情報一覧図とはなんぞやって話なんだが、一言で言うと亡くなった人との関係を表にしたもの。ややこしい名前付いてるけど、多分見れば誰もがああこういうのねってなると思う。
で、この法務局で受理されて発行された法定相続一覧図があると、銀行とかの手続きでわざわざ誰の戸籍と~私のと~ってやらずにこれ一枚で戸籍系は済むというシステム!
※注意※まとまるのは戸籍類のみ!印鑑証明証は各々の手続きや書類提出時に別途必要
なので、事前にやらなきゃならないことが多いと分かっている人は、まず初めにこれ申請しておくと楽かもしれない。
謄本類だけで金額馬鹿になんねえわ!って方々はやっておいて損はないのではないだろうか。
実は私はこの制度を知ってはいた。なら、何故やらなかったのか。
既に数ヶ所動いてしまっていた事とパッと数えられる程度の手続きしかなかった事から、今更面倒くせえやと素直に都度謄本類を送って返送してもらうを繰り返している。
社会人そんな簡単に休めないからね。
いや、本当なら忌引きもらっている間にやったりするかもだけど、私みたいに忌引きも何もあったもんじゃないとか、遠い親戚の相続が巡り巡って回ってきて忌引き対象じゃないみたいな時はね、仕事休んで役所周りをしないといけない。これが何よりネックなんだよな、マジで。
謄本類もコロナがあって郵送推奨してたりするけど、自分のならいざ知らず、故人のものとなると合計いくらなのかはっきり分からない事(私が理解できなかっただけの可能性あり)と現金送る為に郵便局で専用の封筒買ったりしなきゃならんから、行けない距離じゃないなら一日休んでバーッと集めるのが良いと思う。
結論!!
亡くなった直後でまだ書類も何も集めてないし、まだそのラインにすら立ってねえ!!!って方は、まず一通り必要な書類を集めて、法務局で認められた法定相続情報一覧図をもらおう。
メリットは謄本類を複数とらなくていい事、手続き時に提出し忘れなどが減る事!
デメリットは法務局に行く時間を作らねばならない事!
亡くなった人や相続人全員の戸籍謄本などの書類が自ら取りに行ける距離ならば直接役所にとりに行って、その後に法務局に行ってしまえば休みは一日で済む!
とにかく気軽に休めない戦士たちは役所周りは計画的に——