今回私は都民共済だったが〇〇共済とうたうものは注意が必要だと思われるので、そういった類に加入している人は、今一度規約云々の確認をする事を強くおすすめする。
父はまともな収入を得られなくなった頃に、入っていた生命保険をやめている。
この時かけていたのは明治安田とかその辺りだったと思う。
その為、死ぬまで払い続けていたのは都民共済だけだった。
しかし、遺品整理中に亡くなる一年ほど前に加入して二~三ヶ月前に辞めていた保険があった事を知る。この時の死亡受取人は私になっていた。驚きである。
何故驚いたかというと、父はとにかく全ての受取先を母(元嫁)にしていたからだ。
離婚して間もないまだ元気だった頃に加入していた保険(恐らくこれが明治安田)も離婚しているのに受取人は母(元嫁)の名前だった。
そんなこんなで受取人母の場合、離婚してても受け取れるのかな~なんて不安の中、都民共済に死亡の旨の電話を入れた。
私「父が加入していたようなのですが、〇月〇日に亡くなったので手続きをしたい」
共「では受取人の確認を致しますので、お答えください。配偶者の方はいらっしゃいますか?」
私「いいえ、離婚しています」
共「お嬢様やその他のお子様はお父様とご一緒にお住まいでしたか?」
私「いいえ」
共「お父様はどなたかと一緒にお住まいでしたか?」
私「実家に戻っていたので祖母と一緒です」
共「では今回の受取人はおばあさまになります」
都民共済の事なんて微塵も理解していなかった私は、何故向こうが受取人を指定するんだ?とハテナを頭に飛ばしながら会話を続ける。
私「何故祖母なんですか?離婚しているので配偶者のいない父の場合、相続順位一番は子供だと思うんですけど」
共「こちらにつきましてはご同居の方が優先となります」
手元にある紙の裏を見ると確かに一回見ただけでは理解出来ねえなと文句をつけたくなる受取人についての記載があった。
一番は配偶者。恐らくこれは同居だろうと別居だろうと関係なく一番。その次に同居の子供⇒孫⇒両親と続く。もし父が一人暮らしで誰とも住んでいなかった場合、同居の欄に該当する人はいないので、その次の段階の別居の子供(私たち)が受け取れたんだろうと思う。
共済側でこう決まってしまっている以上、私に出来る事は何もない。
というわけで祖母にその旨を記載した手紙と契約内容の紙をコピーして送ってあげた。父が金がないのは理解しているはずなので、孫の為にどうにかするだろうという期待を込めて——けれど、祖母からも共済からもその後の連絡はない。つまり、そのまま受け取ったのだろう。
そんなこんなで私たち子供は、父の死亡で受け取れる保険金的なものは一銭もなく終わった。
父は知っていたのだろうか。共済の受取システムを。ずっと払い続けていたのは恐らく私たちの為だと思われるのだが……なんとも寂しい結末である。
共済系は安いんだろうけど、こういった落とし穴がある。
保険屋の伯母が勉強になったと言っていたから、共済は本来よくいう保険とひとくくりで考えない方が良いのかもしれない。
普通保険と言ったら受取人を指定するものだと思ってるからね。共済に加入してる人は知らんけど、共済知らん人はそう思うよ、私はそう思ってた。
まあ、普通に死ぬまで別れずいたならなんの問題もなかったんだけど。
◆まとめ◆
共済系に加入している人で、死亡時の受取人のシステムを理解していない人は今すぐに確認する事!!!!!!!!
何も入らないよりはマシなのかもしれない。
でも、人生何があるか分からない。既婚者の人はいつか離婚してしまうかもしれない。最期まで既婚者でいられるなら構わないけど、父のように離婚したのに何かあった時の為にと払い続けるのであれば、あらぬ人にお金が渡ってしまい、なんの意味もなさなかったという結末もあるのだとういう事を頭の片隅にでも置いておいて欲しい。
私は対都民共済とのバトルだったので都民共済の話をするけど、公式のよくある質問を見ると「生命共済(こども型を除く)の死亡共済金の受取人については、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます」という文言があったので、気になる人は調べてみてください(共済の受取人については遺言書があっても無効のようなので注意)
まあでも、そんな面倒な事するなら普通の大手保険屋で掛け捨て入るのをおすすめするかな!